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最終更新日: 2024年6月17日
遺言は、自筆で作成する「自筆証書遺言」のほか、公証人による公正証書によって行う「公正証書遺言」で残す方法があります。ただ、遺言は一定の要件が満たされていないと、無効となってしまう恐れがあります。そのため、ご自身おひとりで遺言を作成することはお勧めできません。遺産配分など大切な遺言が無効にならないよう、弁護士にご相談ください。