遺言書は、どのように保管するのがよいですか?
最終更新日: 2024年6月17日
自身でご自宅などに保管することもできますが、当事務所では、保管サービスのご利用をおすすめしています。
遺言書をご自身で保管される場合、紛失や保管場所を忘れてしまう心配があります。また、ご遺族が遺言書の存在を知らず、亡くなられた後でも遺言書が見つけられないこともあります。
そこで令和2年7月にできた、遺言書保管制度が利用できます。自筆証書遺言を法務局において保管してもらえる制度です。また、「公正証書遺言」を作成することもできます。
法務局における遺言書保管制度を利用した場合、公正証書遺言の場合と同様に、自筆の遺言の紛失や第三者による破棄、隠匿、改ざん等の危険を防止することができます。
銀行の遺言信託や貸金庫に預ける方法もありますが、遺言書保管制度や公正証書遺言と比べると費用が高めです。