養育費の支払いがない場合、どうしたらいいですか?
最終更新日: 2024年7月12日
養育費の取り決めをしていない場合、まず家庭裁判所に養育費の調停を申し立て、適正額を協議する必要があります。
養育費について離婚協議書を作成した場合、強制執行の手続により、相手方の財産(預金、給与、不動産など)を差し押さえることができます。ただし、双方の署名・押印があっても「公正証書」となっていない離婚協議書では、強制執行の手続ができません。「公正証書」とは、契約の成立などについて、公証役場にて公証人が書証として作成する書類のことです。