当サイトのサンプル記事を複製して、あなたのヘルプサイトが作成できます
最終更新日: 2024年9月21日
労働法上、会社は、自己破産したことを理由として社員を解雇することはできません。借入の問題はプライベートな問題であり、雇用の問題とは無関係であるためです。ただし、会社からの借入がある場合には、これを返済せず、会社に損害を与えてしまうと、それを原因とした解雇はあり得ます。