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最終更新日: 2025年1月31日
宅地建物取引主任者が契約の内容・建物の内容・取引条件・特約等を書面にし、入居者に読み上げながら説明をすることです。
重要事項の説明は、契約が成立する前に行わなければなりません。
略して、重説(じゅうせつ)とも呼ばれています。
重要事項説明を行わなかったり、重要事項説明書を渡さなかった業者には、業務停止処分を下される場合があります。