自動車保険の等級は、子どもや親族に引き継げますか?
最終更新日: 2026年1月9日
自動車保険の等級を引継ぐことができるのは、以下のような親族に限られます。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居親族
- 記名被保険者の配偶者の同居親族
友人や知り合いなどには引継ぐことはできません。ここでの親族とは、「6親等以内の血族」および「3親等以内の姻族」を指します。配偶者は内縁関係でも認められますが、保険会社に内縁関係であることを証明する必要があります。
お子さんに等級を引継ぐためには、同居が必要です。お子さんが進学・就職・結婚などで別居されている場合、等級は引き継げません。お子さんと別居となる予定がわかっていれば、同居しているうちに等級の引継ぎをしておきましょう。