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最終更新日: 2024年7月13日
診療は本人の受診を原則としています。ただし、「やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合」の再診については厚生労働省の規則に定められております。お困りの際には一度ご相談ください。
なお、初診や上記に該当しない場合、初診と異なる症状などの場合は承れません。