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最終更新日: 2025年9月6日
物件の間取り表記で「S」や「N」とは、納戸のことです。
建築基準法で「居室」として表示するためには、採光基準や換気などの基準を満たさなければなりません。
そのため、基準を満たさない部屋については「納戸等」と表示されます。
法律上の表記の問題であって、実際には居室と同じように使うこともできます。