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入金予定日繰延報告書と回収条件変更に関する稟議書との違いは何か?

最終更新日: 2026年4月28日

●入金予定日繰延報告書(決裁者:所属長)

 ⇒ 回収条件は変更せず、入金予定日が繰延になった場合

    (お客様の振込忘れ、資金不足等の一時的な入金の遅れ)

●回収条件変更に関する稟議書(決裁者:HS事業本部長)

 ⇒ 売上計上後に契約時に取り決めた支払方法を一旦 なかったものとし、新たに原則外の回収条件へ変更する場合 

〈事例〉1.売掛金回収の原則から契約後8日を経過 してのローン取組に変更した場合

     2.JAからローン以外の原則外の回収条件に 変更した場合(月次更新終了前)

     3.ローンの赤伝・赤黒処理が発生した場合。

     4.ローンの赤黒処理、解約処理により信販 手数料が発生した場合

   

●回収条件変更に関する稟議書(決裁者は地区本部長だがHS事業本部長の審議が必要なもの)

〈事例〉1.売上計上後、回収条件が受取手形回収と なるもの

     2.回収期日が売上計上月の月末日より起算して3ヶ 月を超えるもの

     3.現金及び銀行振込で分割回収と なるもの

◆詳細は、2003.1.8(HS-第 40 号)、2003.1.30(HS-第44号)参 照

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