石綿事前調査
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石綿事前調査
- 石綿事前調査はすべての調査物件(定期点検含む)で行うの か?
- 『行政チラ シ』(HS‐第38号 別紙3)は、調査するすべてのお客様にお渡しするのか?
- 平成18年(2006年)9月1日以降の新築やリフォームの 工事箇所には石綿が含まれていないことを国が認めているが、それでも石綿事前調査を行う必要があるのか?
- 土壁は石綿事前調査の対象ですか?
- 再消毒・切予防・増築予防・改築消毒は対象工事ではない(石 綿事前調査不要)という認識でよいですか?
- 天井裏換気扇(壁型・軒天型)の買換えも石綿事前調査の対象工事になりますか?
- 『石綿含有建材事前調査表』の項目はすべて記入しないといけ ないのか?
- 『石綿含有建材事前調査表』に記載された建築年または改修工 事の竣工年月が平成18年(2006年)9月1日以降の場合、『工事に係る事前調査結果書面』は作成しなくてもよいか?
- 行政への報告(電子申請)が必要な「請負金額合計(税 込)100万円以上」とは、対象工事のみの請負金額のことか?
- 『写真台帳』について、通常の調査点検写真と石綿事前調査写 真を分けて作成・保存する必要があるのか?
- 未成約もしくは施工前キャンセルとなった石綿関連書類の原本 は「未成約調査報告書」ファイルにて3年保管とあるが、未成約も石綿関連書類を作成しないといけないのか?
HS事務Q&A