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工事請負契約書を1冊ごと紛失してしまった場合、どうすればよいですか?

最終更新日: 2025年10月3日

担当者の不始末による紛失の場合は、担当者が始末 書を作成し、工事請負契約書の受払帳の備考欄に紛失の旨を記入する。

(始末書はHS事業本部長宛に作成し、地区本部経由でHS事業本部へFAX後、受払帳とともに保管してお く。)

盗難の場合は、 所轄の警察署に被害届を提出し、 後日受理番号をもらい、「盗難・破損・紛失事故報告書」を作成し、 総務部へ提出する。受払帳にはその旨を記入しておく。

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