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妊婦および乳幼児がい て消毒できない場合はどうしたらよいですか?

最終更新日: 2025年12月16日

担 当者はHS事業本部へ内容を報告し、乳幼児が1歳になったら再消毒ができるよう必ず事前に販売等に関する申請書の承認を得てくだ さい。

ワークフローにて「販売等に関する申請書」を申請し、後日対応漏れがないようV-NETにて要注意対応案件入力を 行うこと。

また、契約書は乳幼児が1歳になり、実際に施工ができるようになってから再消毒価格にて締結する。

◆要注意対応案件入力の方法は2014 年12月25日 HS事務連絡-第5号参照

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