最終更新日: 2025年8月6日
紹介者と息子様が生計を別にしている場合に限り、対象になります。
ただし、紹介制度の対象とするために紹介先の契約者名義を「ご主人→息子」に変更した場合には、所有者が同一とみなされるため対象外です。