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お客様から同敷地内にある息子様を紹介された場合、紹介制度 の対象になりますか?

最終更新日: 2025年8月6日

紹介者と息子様が生計を別にしている場合に限り、対象になります。

ただし、紹介制度の対象とするために紹介先の契約者名義を「ご主人→息子」に変更した場合には、所有者が同一とみなされるため対象外です。

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