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行政への報告(電子申請)が必要な「請負金額合計(税 込)100万円以上」とは、対象工事のみの請負金額のことか?

最終更新日: 2025年8月6日

請負金額合計とは、石綿事前調査の対象工事を含む同時期の契約すべての請負金額の事 です。
例えば、同日もしくは同月内に対象工事(白蟻駆除40万円)と対象ではない工事(床下換気システム30万円とブレスマット30万円)の合計100 万円を契約した場合は、1つの契約とみなされるため請負金額合計100万円以上(報告対象)に該当します。なお、同時期の契約ではなくても連続して行われる工事(例えば、当初は屋根塗装のみの契約 だったが、設置中の足場を継続使用して外壁塗装を行う場合など)の追加契約については1つの契約とみなされることがありますが、事業部では完 工後の翌月以降の追加契約は別契約とみなして請負金額を計算することとします。

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